下記の土地改良事業の受益地に係る除外についても上記の6つの要件が課されており、⑥のとおり事業着手から事業の完了した年度の翌年度以降8年間を経過するまでは、制限されます。
【補足】
複数の事業の受益地に該当する場合、通算して十数年にわたり農振除外の手続きが制限されることがあります。
ただし、農業用施設及び農家住宅等を建築する場合は、計画を変更できる場合があります。
〇農振除外に関する問い合わせ先
川島町 農政産業課
電話:049-299-1760
Mail:nousei@town.kawajima.saitama.jp